すまい給付金・次世代住宅ポイント
すまい給付金のポイント
引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
平成26年4月から平成33年12月まで実施
すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
すまい給付金とは
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
すまい給付金の対象者
1.住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
2.収入が一定以下
の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方※1が対象となります。
主な要件
住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※2以下[10%時]収入額の目安が775万円※2以下
(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1
※1 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
※2 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
住宅ローンとは
すまい給付金上の住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを指します。
自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
償還期間が5年以上の借入れであること
金融機関等からの借入金であること
(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)
※親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとは見なしませんので、ご注意ください。
申請の流れ
申請書類ダウンロードはこちらから ≫
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『上記申請書類をご記入いただき、ご連絡ください。』
次世代住宅ポイントとは
消費税率10%への引き上げ後の支援対策として、一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、
省エネ・環境配慮商品、防災、健康関連商品、家事負担軽減に資する商品、子育て関連、地域振興に資する商品などと交換できるポイントが発行される制度です。
【リフォーム(賃貸を含む)】次世代住宅ポイント対象の工事と条件
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)をして実施するリフォーム<賃貸含む>
条件①
2019年4月1日~2020年3月31日に工事請負契約・着手したもの
条件②
2018年12月21日~2019年3月31日までに工事請負契約し、着手が2019年10月1日~2020年3月31日となるもの
条件③
2019年10月1日以降に引渡するもの
対象の工事一覧
開口部の断熱改修/外壁、屋根、天井または床の断熱改修/バリアフリー改修/その他の対象(耐震改修、リフォーム瑕疵保険への加入、インスペクションの実施)/家事負担軽減に資する設備の設置/エコ住宅設備の設置/若者・子育て世帯による既存住宅の購入に伴う一定規模以上のリフォーム工事 など
※リフォームの申請には、工事前後または工事中の写真が必要です。撮り忘れた場合、ポイントの発行はされません。
※若者世帯とは、2018年12月21日(閣議決定日)時点で40歳未満の世帯。
※子育て世代とは、2018年12月21日(閣議決定日)時点で18歳未満の子を有する世帯、または申請時点で18歳未満の子を有する世帯。
※対象住宅の性能・対象工事等の内容に応じてその性能を証明する書類が必要になります。
【新築(賃貸を除く)】次世代住宅ポイント対象の工事と条件
【注文住宅の新築】自ら居住することを目的とし発注(工事請負契約)する新築住宅
条件①
2019年4月1日~2020年3月31日に工事請負契約・着工したもの
条件②
2018年12月21日~2019年3月31日までに工事請負契約し、着工が2019年10月1日~2020年3月31日となるもの
条件③
消費税が10%の契約で、引渡日が2019年10月1日以降のもの
【分譲住宅の新築】
条件①
2018年12月21日~2020年3月に工事請負契約・着工し、かつ売買契約を締結したもの。2018年12月20日までに完成済みの新築住宅であって、2018年12月21日~2019年12月20日に売買契約を締結したもの
条件②
工事請負契約から2020年3月までに、建築着工するもの
条件③
消費税が10%の契約で、引渡日が2019年10月1日以降のもの
対象の工事一覧
一定の性能を有する住宅かつ、さらに性能の高い住宅を取得/耐震性のない住宅の建替/家事負担軽減に資する設備を設置